在宅医療について

在宅医療を薬剤師がサポートします。

患者さんやご家族も安心して薬物治療、療養ができるように
薬剤師が薬の管理をお手伝いいたします。
薬剤師が医師と連携して患者さんのご自宅や高齢者施設を訪問し、
他の医療・介護従事者と連携しながら薬物治療をサポートしています。


訪問調剤について


こんな時にはご相談ください

薬局までいけない時
薬剤師ができること!

自宅まで薬を持っていきます

自宅で薬の説明を行います


薬の管理ができない時
薬剤師ができること!

医師への用法変更提案や一包化提案で
薬の管理をフォローします
薬を飲み忘れてしまう時
薬剤師ができること!

お薬カレンダーなどの提案で
薬の管理をフォローします
薬が飲みにくくなってきた時
薬剤師ができること!

患者さんの状態に合わせて粉砕したり工夫します

より飲みやすい形状への変更を医師に提案します

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程


当薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。

1
目的
要介護状態または要支援状態にあり(以下「要介護者等」)、主治医が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者等に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
2
運営方針
(1)利用者さまの意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場にたったサービスの提供に努めます。    
(2)市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(3)利用者さまの療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3
指定居宅療養管理指導の内容
(1)当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋の指示に基づいて、利用者さまの居宅を訪問し、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
(2)サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。薬についてわからないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
4
職員等の職種・員数
(1)従業者について
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
(2)管理者について
常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、各薬局の管理者との兼務を可とする。
5
営業日及び営業時間
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。
但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2.通常、月曜日~金曜日の午前9:00~午後6:30、土曜日の午前9:00~午後13:00での対応とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
6
緊急時の対応
必要に応じ利用者さまの主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
7
利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
Step
1
見出し
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(1)居宅療養管理指導サービス利用料として(1回のご利用料金)

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
単一建物居住者の人数
1人
2人~9人
10人以上
1割負担の場合 518円 379円342円
2割負担の場合
1036円
758円684円
3割負担の場合
1554円
1,137円1,026円
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※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。

(2)単一建物居住者の人数は、利用者さまが居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。
(3)ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。
(4)以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。

同居する同一世帯に訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以上いる場合訪問薬剤管理指導を行う利用者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以下の場合

(5)医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。
(6)注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合は、1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算されます。
(7)中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合は、1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算されます。
(8)厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等に対するサービス提供に関しては、利用料金1回につき以下の割合が料金に加算されます。

項目・枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
特別地域加算
15%
中山間地域等における小規模事業所加算
10%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
5%
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(9)負担金の請求方法は、訪問時に現金支払いもしくは当社指定口座への振込み、または口座振替とさせていただきます。口座への振込み・口座振替に関わる手数料は利用者さま負担となります。
(10)交通費は居宅療養管理指導サービスに要した実費を請求させていただく場合があります。交通費の領収書は別途発行いたします。
(11)情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料は、1回のご利用につき46円(1割負担の場合)となります。

注1) 利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2) 利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

8
個人情報に関する事項

利用者さまのプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。

9
苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
10
事故処理
居宅療養管理指導等サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者さまの後見人及びご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
11
その他運営に関する重要事項
(1)サービス担当者会議等において、利用者さまの個人情報を用いる場合には利用者さまの同意、またご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意を予め文書により得ておくこととします。
(2)当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとします。
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1
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よくあるご質問


  • Q
    現在介護保険を利用していますが、在宅医療も一緒に使用することはできますか?
    A
    ケアマネさんなどからも問い合わせ頂きますが、可能です!
    また介護保険を利用の場合には薬局の居宅療養管理はケアプランに含まれませんので、他の介護サービスには影響を与えません。
  • Q
    在宅医療を利用したい場合、どうすればいいですか?
    A
    各薬局の薬剤師の気軽にご相談ください!
    ケアマネさんや処方医などに相談させてもらい、在宅医療をスムーズに受けれるように連携します。
  • Q
    在宅医療の利用には、どのぐらいの費用がかかりますか?
    A
    費用は保険の種類により変わります。

    介護保険の場合には上記の規約通りで決められております。
    医療保険の場合には下記の通りに決められております。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

医療保険の場合

単一建物診療患者の人数
1人
2人~9人
10人以上
在宅患者訪問薬剤管理指導料
650円
320円
290円
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※上記は1割負担の⽅が1回のご利⽤にかかる料⾦です。
※料⾦は単⼀建物にて訪問薬剤管理指導を⾏う患者さまの⼈数により異なります。
※同居する同⼀世帯にて2⼈以上に対し訪問薬剤管理を⾏う場合は、単⼀建物住居者(診療患者)1⼈分の料⾦となります。
※⿇薬管理が必要な⽅は、1割負担の⽅の場合で上記料⾦に100円が加算されます。
※介護予防居宅療養管理指導費は居宅療養管理指導費と同じ料⾦です。
※居住地や公費等により負担⾦が変わる場合があります。
※別途交通費が発⽣する場合があります。

詳しく知りたい場合は各薬局に問い合わせてください。